本サイト更新:平成24年5月
契約・ウェブ規約類の作成(都度ご依頼いただく単発形式)、常設契約書面の整備、運用支援(IT業界、企画業界中心の顧問形式)の2つでのお手伝いです。電話082-511-2603 お問合せはこちら
契約書、ウェブ規約作成、運用サポート
おかげさまで中国五県において、「行政書士」「専業」「職員採用型」事務所の中では、最大規模となっております。契約実務のプロフェッショナルとして、サポートさせていただきます。広島県はもちろんのこと、岡山県、山口県、島根県、鳥取県の企業、事業主の方もご心配なく、お問い合わせください。
無料相談制度。多くの皆さま利用いただいています。お気軽にどうぞ。
 
営業活動をいただく場合の対応方針
 
 
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  当行政書士事務所では、営業時間中(=役職員の執務中)、「電話」や「訪問」での営業活動を遠慮いただいています

「郵送によりご案内資料をいただく」

「電子メールによりご案内資料をいただく」

によって検討させていただいております。

電子メールによる送信先メールアドレス



どちらの方法においても、代表者 崎田が拝見し、必要な商品・サービスであれば、改めてこちらから、連絡させていただきます。

恐れ入りますが、郵送、送信いただいた後の、確認のご連絡も、ご遠慮下さい。

当行政書士事務所では「働きやすさ」を大事な要素と考えており、特に「集中力が保てる環境」を重要視しています。

お電話や訪問での営業活動をご遠慮いただいている理由は、
・営業のお電話や、アポイントなしのご来所により、役職員の執務効率・集中力の低下を招き、役職員が働きにくい職場となり、最終的に、当行政書士事務所、取引業者様、ご依頼人が幸せになることができない。
と考えるからです。

ざわざわ、落ち着きの無い会社との取引は、疲れる、と思ったことはありませんか?
また、その取引は、粗利率、業務効率が悪いということはありませんか?

当行政書士事務所では、取引業者様と、末永いお付き合いを願いたいと考えています。

「普段、お仕事に集中している会社は、取引業者様との商談にも集中でき、ひいては良い取引を長期間継続できる」と私は考えます。

語弊がありますので申し添えますが、当行政書士事務所は、サービス・商品をご案内いただくことを、拒否しているわけではありません。

業務のために必要な良いサービス・商品は、導入を前向きに検討いたします。
今まで、ご郵送や電子メールによるご案内を頂き、お世話になっている取引会社も多くございます。

最後に
もし、電子メールによってご案内をいただく場合、電子メールによるご案内にかかわる法令の遵守をお願いいたします。

参考:総務省 特定電子メール法パンフレット(PDF)こちら

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobeサイトから無料でダウンロードできます。


以上、ご理解のうえ、よろしくご対応のほど、お願い申し上げます。

     
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※特定の企業のために作成した文書を他の企業に流用することはいたしません。すべての企業様について、状況が異なりますので、企業様の取引に応じた契約文書としております
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