本サイト更新:平成24年5月
契約・ウェブ規約類の作成(都度ご依頼いただく単発形式)、常設契約書面の整備、運用支援(IT業界、企画業界中心の顧問形式)の2つでのお手伝いです。電話082-511-2603 お問合せはこちら
契約書、ウェブ規約作成、運用サポート
おかげさまで中国五県において、「行政書士」「専業」「職員採用型」事務所の中では、最大規模となっております。契約実務のプロフェッショナルとして、サポートさせていただきます。広島県はもちろんのこと、岡山県、山口県、島根県、鳥取県の企業、事業主の方もご心配なく、お問い合わせください。
無料相談制度。多くの皆さま利用いただいています。お気軽にどうぞ。
 
定款変更(役員、資本金、本店などの変更)サポート
 
 

契約、規約作成だけでなく、後々の定款変更もサポートできます!

   
 

契約、規約作成のときだけでなく、定款変更もサポートが可能です。

当事務所で、契約や規約のサポートをさせていただいた企業様の多くでは、定款変更(役員や本店、目的などを含みます)も、お任せいただくケースが多いです。

中国五県(広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県)を対象エリア(対応エリア)としています。

1名〜1000名規模の企業、事業主の皆さままで幅広くサポートしております。

最終部分の法務局への電子登記申請のみ、提携司法書士への委託となります。(報酬に含まれます)

   
このホームページでは都合上、小さく掲示しておりますが・・・
     
 

このホームページ上では、1ページのみの掲示となっておりますが実は、許可、認可、更新、届出という分野は、当事務所の業務すべての26%を占めるお仕事です。
(平成22年1月〜12月集計。会社・法人設立手続きを含みます。)

中国五県(広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県)を対応エリアとしています。

専門ウェブサイトを運営しています。ぜひ、ご覧ください。
     
 

定款変更支援センター(中国地方五県対応)
※新しいタブまたはブラウザが立ち上がります。

以下、定款変更サポートサービスの具体的内容についてご説明いたします。

     

有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)手続き

     
 

有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)のご依頼を承っております。
新会社法施行により、資本金を変えなくとも、株式会社化できるようになりました。

     
役員の変更(重任、改選、就任、退任)手続き
     
 

各種法人の役員変更手続をを承っております。
対象は、株式会社、有限会社、合同会社、事業協同組合、NPO法人、合資会社、合名会社、社団法人です。役員とは、取締役、代表取締役、監査役、理事、監事など、法的に規定された役職を指します。
数年ごとの取締役重任、取締役の改選、新規就任など、お気軽にお問い合わせください。

     
本店移転(事務所移転)手続き
     
 

会社の本店所在地(登記簿謄本に書かれている会社本店所在地)を移転する場合、法務局へ手続きが必要です。
株主総会や取締役会を開催し、本店の所在地を決議することになります。
期限は、移転決議日から2週間以内です。

     

定款事業目的の変更、追加、削除手続き

     
 

会社の定款に書かれている事業目的の変更、追加、削除を承っています。
事業目的には、【明確性】、【具体性】、【営利性】、【適法性】が求められます。

     
増資(資本金の増加、加算)手続き
     
 

資本金を増やす手続きのお手伝いをしています。
「いくら増やせばいいのか?」「いつの時点で増やせばいいのか?」など、お答えしながら、手続きを進めてまいります。
有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)と同時に、増資する会社様は多いです。

     
会社名(商号)の変更手続き
     
 

会社名を変更する手続きについて、承っております。
会社名は、会社の謄本上の問題だけではなく、商標や、不正競争防止法も関係してきます。
弁理士事務所と提携していますので、法的にしっかりと対処しておきたい方は、ご紹介も可能です。

     
定款の新会社法への対応
     
 

「自社の定款を会社法に沿う形に直しておきたい」
「自社の定款を、企業防衛のことも考えながら、作りなおしたい」
このようなお考えをお持ちの企業様、ぜひ、ご相談ください。対応実績も豊富です。
中小企業だけでなく、中堅企業の中にも、当事務所が、定款改定のお手伝いをした企業がおありです。

     
解散事由の抹消手続き
     
 

資本金特例有限会社、資本金特例株式会社の登記簿に記載されている解散事由の削除のご依頼をお受けしています。
経済産業省の確認手続きを経て、会社設立をした方は、定款に「解散事由」が定められているはずです。
この定めを取り除く手続きとなります。

     
その他の諸変更(発行済み株式総数、監査役廃止、取締役会廃止など)
     
 

このページの上に列挙された手続き以外でも、日々、ご依頼を受けて、執務させていただいています。
会社には、数えきれないくらい、手続きの種類がありますが、たいていのことであれば、対応した経験がありますので、まずは、ご相談いただければと思います。

     
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