本サイト更新:平成24年2月
契約・ウェブ規約類の作成(都度ご依頼いただく単発形式)、常設契約書面の整備、運用支援(IT業界、企画業界中心の顧問形式)の2つでのお手伝いです。電話082-511-2603 お問合せはこちら
契約書、ウェブ規約作成、運用サポート
おかげさまで中国五県において、「行政書士」「専業」「職員採用型」事務所の中では、最大規模となっております。契約実務のプロフェッショナルとして、サポートさせていただきます。広島県はもちろんのこと、岡山県、山口県、島根県、鳥取県の企業、事業主の方もご心配なく、お問い合わせください。
無料相談制度。多くの皆さま利用いただいています。お気軽にどうぞ。
 
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スポット|事業に必要な契約書、ウェブ規約類(利用規約、会員規約等)の作成
 
 

都度(スポット)で、事業に必要な契約・ウェブ利用規約等をご依頼になりたい皆さまへ

   
  このページは、「必要な契約書類があるので、スポットで作成してほしい」という皆さまのためのご説明となります。
継続的サポートについてはこちらをご覧ください。

ひろしま中央行政書士事務所では、事業を営むうえで必要な契約書等の作成代理を得意としています。

ウェブ掲示文書についても、得意としています。ウェブ掲示文書について、社名を申し上げることはできませんが、中堅から大手のウェブサイトの中で、当事務所がお作りした利用規約、会員規約が運用されているものが多くございます。

現在、スポットでのご依頼を承る範囲は、中国地方(広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県)に限らせていただいてますが、少し前までのご依頼人の所在は、日本国内の全国に渡っています。

実は、個人間の契約は、ほとんどお受けしたことがありません。
ほぼ100%が、企業・事業主様からご依頼いただいた案件です。

当事務所では、多くの支援実績を基に、最適な契約文書の作成をお手伝いしております。
   
当事務所が作成する文書(ウェブを含む)とは?
   
  当事務所に事業に必要な契約、ウェブ規約類をご依頼になる企業様は、業種は多岐に渡りますが、共通していることは、
・「今まで、あるようで無かったビジネスを始める」
・「今までひな形を使っていて、不安だった」
という方です。

新しいビジネスモデルは、リスクが想定しにくく、また損害も大きいのが特徴です。
また、既存のビジネスでも、ビジネスリスクは増大し続けています。

新しい業界、新しいビジネスモデルに、契約文書のひな形は無い、若しくは数少ないです。
既存、新規ビジネスモデルどちらにも共通していますが、ひな形があったとしても、委託側(発注側)、受託側(請負う側)のどちらに優位な契約か、分からないものがほとんどです。

ひろしま中央行政書士事務所がお手伝いするのは、いわゆる「非定型文書」です。
そして、「ご依頼人のために優位に作成する非定型文書」です。

「定型文書」としてメジャーな、不動産賃貸借契約や、金銭消費貸借契約、土地賃貸借契約などのご依頼は、もちろん対応は可能ですが、取り扱いは少ないです。

当事務所は、新たな業界、新たなビジネスモデルに適応しうる実績と経験は有しているつもりです。

非定型文書ですので、作成には時間がかかります。従って、受任できる数も限られています。
「来週から新しいビジネスモデルが走るので、契約文書を作って欲しい」というご依頼はお受けすることができません。

ご依頼をご検討の際は、恐れ入りますが、十分な期間をご考慮下さい。
   

ご相談からご依頼事案完了までのスケジュール

   
   

ご相談

↓お問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ。距離がおありの場合は、電話での打ち合わせとなります。
見積もり

↓お聞きしたビジネスモデルに沿って、見積書を提示させていただきます。

ご検討下さい

業務依頼書への記入

↓ご依頼の場合、業務依頼書へのご記入をお願いしています。

ご依頼

↓最短で14営業日(弊所営業日)後のご提示となります。
↓※内容について詳細なご希望を伺うため、打ち合わせを要する場合がございます。上記ご相談(打ち合わせ)の実施がご依頼日より後日となるときは、打ち合わせ日からの起算となりますので、ご了承願います。

初案の提示

↓ ※可否のご通知を2週間以内にお願いいたします。

初案に対するご回答   →→修正点なしの場合→→  業務終了


修正ご要望の場合

↓ 修正の内容によって3日〜2週間を要します。

第1回修正案の提示

↓可否のご通知を2週間以内にお願いいたします。

第1回修正案に対するご回答→→修正点なしの場合→→ 業務終了

↓修正ご要望の場合 ※修正の内容によって3日〜2週間を要します。

最終案の提示業務終了

【ご留意事項】

■修正は最大で2回となります(業務依頼書にてご確認ください)ので、弊所より最終案を提示後の修正ご依頼につきましては、別途料金が発生します。恐れ入りますが、ご希望の場合はご相談ください。

■2回の修正を経ない時点であっても、ご依頼人様より契約相手方様(特定・不特定を問いません)への提示が行われた場合は、その時点をもって業務終了となります。契約相手方様からの修正お申し出への対応につきましては別途料金(タイムチャージ制)が発生します。恐れ入りますが、ご希望の場合はご相談ください。

   
契約文書に関する報酬表(料金表)
   
  当事務所では、契約文書(ウェブ含む)作成を、難易度及び契約対象数によって、下記のとおり設定しております。同時に複数の文書をご依頼の場合、報酬調整制度(双方の報酬から10%)がございます。

分 類
報酬(税込)
文書の例
(例示であって、掲示されている文書でも他の分類にあたる場合があります)
定 型
簡易でかつ特定の1社(1者)と契約する文書 52,500円を目安とする。 金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書、債務承認弁済契約など・・・
簡易で、かつ複数の対象と契約する文書 73,500円を目安とする。 機密保持契約書、機密保持誓約書、ウェブ個人情報の表記など・・・
簡易で、かつ不特定多数の対象と契約する文書 105,000円を目安とする。 機密保持契約書、機密保持誓約書など・・・
非定型
非定型でかつ特定の1社(1者)と契約する文書 105,000円を目安とする。 ウェブ利用規約、ウェブ会員規約、ライセンス契約書、サーバー保守契約書、業務委託契約書、業務委託基本契約書、業務提携契約書、代理店契約書、継続的商品売買基本契約書
など・・・
非定型で、かつ複数の対象と契約する文書 157,500円を目安とする。
非定型で、かつ不特定多数の対象と契約する文書 210,000円を目安とする。
定型
非定型を問わず
複雑、特殊な事情、条項数又は特殊な事情の多さ、という要素がある場合 協議のうえ、報酬を取り決める。 共同開発契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約、業務提携契約など・・・
公正証書にする場合 上記報酬に31,500円を加算する。
同時に複数のご依頼をいただいた場合は、合わせた「報酬」総額(消費税を除く)から10%の減額調整となります。
 
【製本を希望される場合】

製本を希望する場合の製本代(製本のために必要な労務費含む)、印紙税・郵券は実費が必要です。

【継続的に関与を希望される場合】

継続的サポート|書面整備から運用・契約締結支援への移行型もご用意しています。内部統制、対内外の法的リスクヘッジになります。ぜひご検討ください。

【作成した文書に対する記名について】

作成した文書には、基本的に行政書士記名を致します(書類作成人 ひろしま中央行政書士事務所 行政書士 崎田 和伸)。

【改変時の行政書士記名の削除について】

作成が完了した文書を、依頼人が自らの責任において改訂することは可能です(著作権法第27条翻案権の利用許諾)。ただし、改訂を行う際は、必ず行政書士記名を削除してください。
   
今までお手伝いさせて頂いた契約文書の一例
   
  以下は、当事務所が今までお手伝いした契約文書のほんの一例です。

IT系業務提携契約書、IT系代理店契約書、IT系取り次ぎ契約、ASP(アプリケーションサービスプロバイダー)関連の契約書、IT系OEM契約書、ソフトウェア保守契約書、業務委託基本契約書(知的財産権譲渡型、留保型、共同保有型など)、サーバー保守契約書、技術共同開発契約書、外部委託先への機密保持書面、ショッピングサイト運営委託契約書、キャラクター使用許諾契約書、ライセンス契約書、意匠権・特許権・商標権の移転に関する契約書、著作物使用許諾契約書など・・・・

なお、契約文書の経験があるからといって、過去のご依頼人様のために作成した契約文書を他のご依頼人様に使用することはありません。
どのご依頼人様も、オリジナルなものです。
   

小冊子を無料進呈中です!

   
    小冊子を発刊しました。

企業の契約実務をお任せいただく中で、導き出された12の掟。

毎月5社様限定で、無料進呈しています。(通常販売価格735円)

今回は、たていし弁理士事務所との共著です。知的財産権について、弁理士の目線からも、書いていただいています。
(掟1〜6:ひろしま中央行政書士事務所担当、掟7〜12:たていし弁理士事務所担当)

経営者、経営企画、総務の皆さん必見です。

ぜひお申込下さい。

お申込方法その他、詳しくはこちら

   
ご依頼を検討いただけます場合は
   
  まずは、無料相談制度のご利用をお勧めしています。

契約書に関係するものは、ビジネスモデルの深い部分を聞かなければ費用の算出ができず、もっといえば、作成等をお引き受けすることすら難しいケースが多いです。

お気軽に
お問い合わせ下さい。

検討を経て、ご依頼&受任が決定したのちは、徹底的に貴社の見方として、全力で、執務させていただきます。





無料相談制度。多くの皆さま利用いただいています。お気軽にどうぞ。
 
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無料相談制度をご用意しています。

契約、規約の内容は、詳しくお話を伺わなければ判断が難しいケースがあります。

指定土曜日の無料相談制度もご用意しています! 

まずは、お気軽にご連絡下さい。

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鳥取県
(鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町)

  作成実績のある契約、規約類の一例
フランチャイズ契約書、代理店契約書、取引基本契約書、プログラム開発等請負基本契約書、業務委託契約書、業務委託基本契約書、ウェブ会員規約、ウェブ利用規約、サーバー保守契約、個人情報保護方針、個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項、著作権譲渡契約書、ライセンス契約書、ウェブ制作委託契約書、機密保持(NDA)契約書、個人情報の取扱いに関する契約書、IT系業務提携契約書、IT系代理店契約書、IT系取り次ぎ契約、ASP(アプリケーションサービスプロバイ ダー)関連の契約書、IT系OEM契約書、ソフトウェア保守契約書、業務委託基本契約書(知的財産権譲渡型、留保型、共同保有型など)、技術共同開発契約書、外部委託先への機密保持書面、ショッピングサイト運営委託契約書、キャラクター使用許諾契約書、意匠権・特許権・商標権の移転に関する契約書、著作物使用許諾契約書など・・・・

※特定の企業のために作成した文書を他の企業に流用することはいたしません。すべての企業様について、状況が異なりますので、企業様の取引に応じた契約文書としております
  運営事務所
ひろしま中央行政書士事務所(R) 代表行政書士 崎田 和伸 


登録:日本行政書士会連合会 第00340342号|事務所名:特許庁商標登録番号第5115818号

730-0005 島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階


 
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